稲盛和夫研究会会則
(名称)
第1条 本研究会は、「稲盛和夫研究会」と称する。
(目的)
第2条 本研究会は、稲盛和夫研究の深化を図り、企業経営ならびに社会の進歩発展に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第3条 本研究会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 研究発表会(総会・分科会)の開催
- アーカイブの構築
- シンポジウムの開催
- 紀要『稲盛和夫研究』の発行
- 稲盛和夫研究の助成(研究助成金、論文賞の設置等)
- 前各号のほか、稲盛和夫研究の目的達成のために必要な諸活動
(分科会)
第4条 研究会の活動にあたっては、以下の分科会を設置する。
- アーカイブ研究分科会
- 経営活動研究分科会
- 経営哲学研究分科会
(会員)
第5条 本研究会は、会員および本研究会の運営にかかわる各種実務を担当する事務局により構成されるものとする。なお、事務局は京セラ株式会社稲盛ライブラリーが担うものとする。
(入会)
第6条 本研究会の目的に賛同し、入会を希望する者は、会員1名以上または事務局の推薦を得て申し込み、役員会の承認を受けることを要する。
(会費等の免除)
第7条 会員は、入会費、会費等の支払義務を負わないものとする。
(会員の権利)
第8条 本研究会の会員は、個別の分科会を含むすべての活動に参加することができる。
(退会)
第9条 本研究会の退会を希望する会員は、申し出により役員会の承認を得て退会できるものとする。また、本会則に違反した者、あるいは役員会において不適当と認める者については、役員会の決議により退会させることができる。
(総会)
第10条 本研究会は毎年1回、会員をもって構成する総会を開き、以下を決定する。議長は会長をもってあてる。
- 事業計画の承認
- 役員の選任
- その他、研究会の活動に必要と思われる事項
(役員)
第11条 本研究会の活動を運営するために次の役員を置く。任期は3年とし、再任を妨げない。
- 会長1名
- 副会長1名
- 分科会座長各1名
- 事務局1名
(役員会)
第12条 前条の役員をもって構成される役員会は、次の事項を行う。
- 研究発表会、シンポジウム、紀要発行の計画立案
- 会員の入退会の承認
- 会則の変更および細則の制定・変更
- その他、本研究会の目的達成に必要な事項
(事務局)
第13条 事務局は、会員が本研究会の活動を行うにあたり、主に次の支援活動を行う。
- 会員からの依頼に基づき、必要と判断される場合は、稲盛ライブラリーにて所蔵する稲盛和夫に関わる諸資料を提供する。
- 研究拠点および研究会・シンポジウム等を開催する施設として「稲盛ライブラリー」を提供するとともに、運営の実務を担う。
- その他、事務局が本活動に必要と判断した事項を行う。
(遵守事項)
第14条 会員は以下の事項を遵守する。
- 会員は、本研究会において提供される資料および情報にかかわる知的財産権が、京セラ株式会社および稲盛和夫に帰属していることを理解し、これを侵害しない。
- 会員は、事務局と秘密保持契約を締結することを前提に、提供資料を含む本活動において知得した情報を、秘密情報として厳重に管理し第三者に開示しないものとし、また本活動の遂行に必要な範囲に限り、使用することができる。
- 会員は、シンポジウム、書籍の出版、寄稿等により提供資料・情報を外部に公開・発信する場合は、事前に事務局に通知し、その承認を得るものとする。
- 会員は、本会則に違反した場合や退会した場合も、上記(1)~(3)項が適用される。
(会則の変更および細則の制定・変更)
第15条 本会則は、役員会の承認により変更することができる。また、本会則の実施に関して、必要が生じた場合には細則を定める。細則の制定と変更は、役員会による承認を必要とする。
(付則)
第16条 本会則は、2020年4月1日より施行する。